自分の資金を考える

自己破産とは

自己破産とは、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることもなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度といえます。しかし、一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかと考えるいとがいるのも事実です。ですが実際にはまったくそんなことはありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人が申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までのことをいいます。さて、多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、手続きをすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということだと思います。自己破産は、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。貴社は、武富士・アイフル・アコム・プロミス・nissen等の過払い実績を多数誇るアディーレ法律事務所です。

 

自己破産の申し立てをするには、そのための要件を満たしている必要があります。自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になり、支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになるのです。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点はもちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになりますが、借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。また、自己破産 の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしているので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではないといえます。普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産を申し立てた場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産 の申し立ては受理されない可能性があります。自己破産が受理されない場合はその債務整理は他の方法を検討することになります。

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Last update:2023/9/15