自分の資金を考える

自己破産のトラブル

任意整理というのは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をし、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらって、負債を圧縮する手続のことをいいます。サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士に依頼しましょう。この任意整理についてですが、債務者が弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要になります。そして、通常弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することとなります。しかし、あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

 

自己破産の手続きにはトラブルも潜んでいます。まず、よく誤解されているのが、自己破産 を申し立てるまでの間は債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではないということです。このことから、とくに、自己破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者は無理な取り立てをしてくる可能性が高くなります。債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産などの法的な手続きもされないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからです。また、債権者の中には専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為をしてくる業者などもあります。司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点で依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。なお、業者が会社や実家へ訪問しての取り立ては貸金業法規制法のガイドラインで禁止されていますので、貸金業の登録している業者であれば会社や実家へ訪問しての取り立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないと思います。、また、自己破産の申し立て後は、本人に対する取り立てを含めて、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。ですが、中にはそれを知っていて連絡してくる業者もいないとは言い切れません。貸金業の登録している業者であれば、自己破産 の申し立て後の取り立てが貸金業法規制法のガイドラインに違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないと思います。ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取り立てなどによる被害があとを絶たないのが現状で、闇金融が債権者の中にいる場合は必ず弁護士または司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。

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Last update:2023/9/15